HOMELv012 65歳以上の者が、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、併給は可能か。 2026年4月29日 65歳以上であれば、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金(または遺族厚生年金)」の組み合わせは併給が可能である。 妻が65歳になった時に老齢基礎年金に振替加算が行われる条件として、夫が受給している老齢厚生年金の被保険者期間は何年以上必要か。 第1号被保険者が、保険料の一部免除(4分の3免除など)を受けた期間について、残りの保険料を納付しなかった場合、その期間はどのように扱われるか。