第1号被保険者が、保険料の一部免除(4分の3免除など)を受けた期間について、残りの保険料を納付しなかった場合、その期間はどのように扱われるか。

一部免除が承認されても、減額された残りの保険料を納付期限内に納めなければ、その期間全体が「未納期間」として扱われる。