障害基礎年金の受給権者が、更新時の診断書提出により障害等級が3級相当と判断された場合、年金はどうなるか。

障害基礎年金には3級がないため、3級相当と判断された場合は支給停止となる(3年間変動がなければ失権する規定はあるが、直ちには停止)。