HOMELv023 社会保障協定における「期間通算」を行う際、相手国の年金加入期間を日本の受給資格期間としてカウントできるが、年金額の計算には反映されるか。 2026年4月29日 期間通算はあくまで「受給資格要件」を満たすために相手国の期間を合算するものであり、日本の年金額は日本の制度に実際に加入していた期間に基づいて計算される(相手国の期間分は日本からは出ない)。 公的年金等の掛金や保険料(国民年金保険料など)は、年末調整や確定申告においてどの控除の対象となるか。 基礎年金番号は、原則として何桁の数字で構成されているか。