子のある妻が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している場合、子が18歳到達年度末日を迎え遺族基礎年金の受給権を失ったとき、遺族厚生年金に加算されるものはあるか。

遺族基礎年金の受給権を失った妻が、その時点で40歳以上であれば、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が加算される(夫の被保険者期間等の要件を満たす場合)。