障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後65歳に達する日の前日までに症状が悪化し、等級に該当した場合に請求できる障害年金を何というか。

障害認定日に該当しなくても、65歳前日までに該当すれば請求できるのが「事後重症による障害年金」である。