障害手当金(一時金)の最低保障額は、障害基礎年金2級の額×3/4の「2倍」ではなく、障害手当金独自に「119万3700円(令和6年度例)」等の最低保障があるため、年金3級の年額(約59万円)より一時金として低くなることはない(計算結果が低くても最低保障が適用される)。※解説補足:障害手当金は報酬比例の2年分だが、障害基礎2級の3/4×2(年分)程度の額が最低保障されるため、実質的に3級年金の2年分相当が確保される。
障害手当金(一時金)の最低保障額は、障害基礎年金2級の額×3/4の「2倍」ではなく、障害手当金独自に「119万3700円(令和6年度例)」等の最低保障があるため、年金3級の年額(約59万円)より一時金として低くなることはない(計算結果が低くても最低保障が適用される)。※解説補足:障害手当金は報酬比例の2年分だが、障害基礎2級の3/4×2(年分)程度の額が最低保障されるため、実質的に3級年金の2年分相当が確保される。