遺族厚生年金の額の計算において、被保険者期間が300月(25年)以上ある場合、報酬比例部分の計算式はどのように適用されるか。

長期要件(実期間)の場合、平成15年3月以前(総報酬制導入前)と4月以後(導入後)の期間をそれぞれの乗率で計算し、合算する。