遺族基礎年金の受給権者である妻が、子を連れて再婚したが、その相手と養子縁組をせずに事実婚状態にある場合、遺族基礎年金は失権するか。

遺族年金の失権事由である「婚姻」には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚)も含まれるため、養子縁組の有無にかかわらず、妻は失権する。