精神の障害用等級判定ガイドラインにおける等級目安で「日常生活が著しい制限を受ける」とされるのは何級か。

「日常生活が著しい制限を受ける」状態は2級相当とされる(1級は「他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁じ得ない」)。