遺族厚生年金の受給権者である妻が30歳未満の場合、給付期間は5年だが、その起算日はいつか。

夫の死亡時に30歳未満で子のない妻の場合、起算日は「遺族厚生年金の受給権を取得した日(夫の死亡日)」である。