保険料を追納する場合、経過期間に応じて加算額が上乗せされるのは、承認を受けた年度の翌々年度から起算して何年度目以降か。

承認を受けた年度の翌々年度より後の期間に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされる。