HOMELv006 付加年金は、消費者物価スライド(物価変動による改定)の対象となるか。 2026年4月29日 付加年金額(200円×納付月数)は定額であり、物価スライドやマクロ経済スライドによる増減改定の対象とならない。 保険料を追納する場合、経過期間に応じて加算額が上乗せされるのは、承認を受けた年度の翌々年度から起算して何年度目以降か。 寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、支給はどうなるか。