第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届(例:夫が退職、妻の扶養外れ)は誰が提出するか。

第3号被保険者の資格を喪失し、第1号になる場合は、妻(本人)が市町村役場等に種別変更の届出を行う義務がある。