HOMELv010 65歳以上で、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせは可能か。 2026年4月29日 平成18年4月以降、65歳以上であれば「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給が可能となった。 寡婦年金と老齢基礎年金の受給権が競合した場合(60歳〜65歳の間で繰上げ等)、どうなるか。 報酬比例部分の計算式における「給付乗率」は、生年月日によって異なるが、平成15年4月以降の期間に対する本来の乗率はいくつか。