同一人物に「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給権が発生した場合、65歳以後であれば併給は可能か。

65歳以後は、「障害基礎年金(1階)」と「老齢厚生年金(2階)」または「遺族厚生年金(2階)」の併給が可能である。