HOMELv006 建築確認申請が必要となる煙突の高さは、何mを超えるものか。 2026年4月29日 施行令第138条により、高さ6mを超える煙突は工作物としての確認申請が必要である。 病院の患者が利用する廊下で、両側に居室がある場合の最小幅員は。 自動車車庫の用途に供する部分がいくら以上の場合、耐火建築物等とする必要があるか。