HOMELv009 日影による中高層の建築物の制限において、対象となる時間は何時から何時までか。 2026年4月29日 法第56条の2により、日影時間の計算は冬至日の午前8時から午後4時までを基準とする。 防火ダンパーを設置すべき場所は、換気ダクトがどこの部分を貫通する場合か。 特定行政庁が指定する「法第42条第1項第5号道路」の別名は。