HOMELv004 建築物の用途を変更して「特殊建築物」とする場合に確認申請が必要となる床面積の閾値は。 2026年4月29日 類似の用途を除き、床面積の合計が200平米を超える特殊建築物への用途変更は確認申請が必要である。 建築基準法上の「延焼のおそれのある部分」の判定で、公園に面する場合の緩和措置は。 建築物の高さの算定において、屋上突出物(階段室等)を算入しなくてよい高さの限度は。