HOMELv007 主要構造部を耐火構造としなければならない建築物の基準(法27条2項)は。 2026年4月29日 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる病院等で、2階の用途面積が100平米以上のものは耐火建築物等とする。 垂れ壁(防煙壁)の設置において、床面から何m以上の空間を確保すべきか。 限界耐力計算において考慮しなくてよい項目は。