HOMELv012 エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定において。 2026年4月29日 エレベーターの昇降路の部分の床面積は、全ての建築物において容積率算定の延べ面積に算入しない。 路地状部分の幅員が「3m以上」必要となる建築物の延べ面積(東京都例)は。 既存不適格建築物において、耐震診断が義務付けられる「要緊急安全確認建築物」の対象は。