HOMELv018 日影規制の適用対象外となる建築物の高さは(低層住居専用地域以外)。 2026年4月29日 低層住居専用地域以外では、原則として軒高7m超または階数3以上の建築物が対象だが、一般的には高さ10m超が基準となる。 避難階段を「屋内」に設ける場合、階段室に設けることができる窓は。 田園住居地域内で、建築可能な「農業用施設」に含まれないものは。