「建設業法」において、下請負人が元請負人から通知された「見積期間」が極端に短い(中1日など)場合、法的にどのような問題があるか。

工事の規模に応じた適切な見積期間(中1日〜15日以上)を与えないことは、建設業法違反となる可能性がある。