HOMELv002 特許出願の分割ができる時期として、適切でないものはどれか。 2026年4月30日 特許法第44条第1項に基づき、特許権の設定登録後は出願の分割を行うことができない。 実用新案技術評価書の作成を特許庁長官に請求できる者は誰か。 関連意匠の登録出願ができる期限は、本意匠の出願日からいつまでか。