HOMELv009 マドリッド協定議定書に基づき、本国官庁が国際事務局へ国際出願を送付しなければならない期限は。 2026年4月30日 マドリッド協定議定書第3条(4)により、2ヶ月以内に届いた場合に受理日が国際登録日となる。 限定提供データ(第2条第7項)の保護要件に含まれないものはどれか。 拒絶査定不服審判において、審査段階で通知されなかった拒絶理由を発見した場合の審判官の措置は。