HOMELv009 意匠登録出願において、意匠法第4条第2項(新規性喪失の例外)の適用を受けるために提出する証明書類の期限は。 2026年4月30日 意匠法第4条第3項により、出願の日から30日以内に証明する書類を提出しなければならない。 特許法第79条の「先使用権」が発生するための要件に含まれないものは。 再審の請求をすることができる期間は、審決が確定した後にその理由を知った日から何日以内か。