HOMELv010 再審の請求をすることができる期間は、審決が確定した後にその理由を知った日から何日以内か。 2026年4月30日 特許法第173条第1項により、再審の理由は知った日から30日以内に請求しなければならない。 意匠登録出願において、意匠法第4条第2項(新規性喪失の例外)の適用を受けるために提出する証明書類の期限は。 金銭的請求権(商標法第13条の2)を行使するための要件として、正しいものはどれか。