HOMELv012 不正競争防止法第2条第1項第2号(著名表示冒用)において、必要とされる要件はどれか。 2026年4月30日 第2号は著名な表示のフリーライドを防ぐ規定であり、第1号と異なり「混同」は要件ではない。 著作権法第35条に基づく教育機関での複製において、補償金の支払いが必要となる主体は。 特許法第34条の2に基づく「仮通常実施権」が発生するのはいつか。