HOMELv016 「冒認出願」された特許を真の権利者が取り戻すための「移転請求権」の行使期限は。 2026年4月30日 特許法第74条第1項等に関連し、登録から5年を経過すると、悪意等の例外を除き請求できなくなる場合がある。 特許法第43条の3に基づく「優先権主張の取下げ」は、いつまで可能か。 商標法第53条に基づく「使用権者の不正使用による取消審判」において、商標権者が免責される条件は。