HOMELv018 著作権法第113条第1項第1号において、輸入時に侵害とみなされる行為の要件は。 2026年4月30日 日本国内で作成すれば侵害となる物を、侵害の事実を知りながら販売等の目的で輸入する行為は侵害とみなされる。 特許法第105条の2の3に基づく「査証制度(インスペクション)」において、査証人が調査できる場所は。 意匠法第13条の2(出願の変更)において、特許出願から意匠登録出願へ変更した場合、出願日はどう扱われるか。