HOMELv024 マドリッド協定議定書において、国際登録の「事後指定」とは何か。 2026年4月30日 国際登録がなされた後から、保護を求める締約国(指定国)を新たに追加する手続である。 商標法第4条第1項第15号(混同のおそれ)に基づき、登録が制限されるのはどのような場合か。 意匠法第10条第1項(関連意匠)において、本意匠と類似しない意匠を関連意匠として登録できるか。