HOMELv024 実用新案法第48条の2(権利行使の注意義務)に基づき、損害賠償責任を負う可能性があるのは。 2026年4月30日 実用新案権を行使した者(権利者や専用実施権者)が、評価書を提示して警告した後に無効となった場合が対象となる。 著作権法第32条(引用)において、引用が適法とされるための条件に含まれないものは。 不正競争防止法第2条第1項第10号(営業秘密の事後取得)において、侵害となる条件は。