HOMELv025 商標法第18条第1項(設定の登録)が行われるための条件は。 2026年4月30日 特許庁の審査を通過し、所定の登録料が納付されることで、商標権の設定登録が行われ権利が発生する。 不正競争防止法第2条第1項第10号(営業秘密の事後取得)において、侵害となる条件は。 特許法第184条の4(外国語特許出願の翻訳文)において、翻訳文を提出できる「救済期限」は。