HOMELv025 特許法第134条の2(無効審判中の訂正請求)において、訂正が認められる範囲は。 2026年4月30日 無効審判中に特許を維持するために行う訂正は、原則として訂正審判と同様の範囲に限られる。 著作権法第27条(翻案権)に含まれる行為はどれか。 商標法第26条第1項第1号により、商標権の効力が及ばない「自己の氏名」の表示方法は。