HOMELv025 商標法第26条第1項第1号により、商標権の効力が及ばない「自己の氏名」の表示方法は。 2026年4月30日 自分の氏名や名称を、一般的なフォントや方法で普通に表示する場合、他人の商標権を侵害することにはならない。 特許法第134条の2(無効審判中の訂正請求)において、訂正が認められる範囲は。 実用新案法第14条の2第1項に基づく訂正において、明細書中の「誤記」を訂正することは可能か。