HOMELv029 特許法第123条第1項第2号(後発的無効事由)において、特許が後から無効になる理由は。 2026年4月30日 登録時は適法であっても、その後の事情で特許権を享受し得ない者となった場合などは、無効理由となる。 特許法第71条の2(判定)において、特許庁長官が指定する判定官の人数は。 商標法第4条第1項第15号(混同のおそれ)の判断において考慮される「混同」の種類は。