HOMELv032 意匠法第14条第2項に基づき、秘密意匠の請求をすることができる「期間」の最大値は。 2026年4月30日 秘密にできる期間は、意匠権の設定登録の日から3年以内と定められている。 実用新案法第4条に基づき、願書に添付した「要約書」の補正ができる期間は。 特許法第29条第1項第3号に基づき、日本国内で頒布された刊行物に記載された発明の新規性は。