HOMELv032 商標法第4条第1項第7号(公序良俗)の判断において、他人の氏名や名称を冒涜する商標は。 2026年4月30日 社会公共の利益や道徳観念に反するような商標は、登録を受けることができない。 特許法第29条第1項第3号に基づき、日本国内で頒布された刊行物に記載された発明の新規性は。 PCT第11条(1)(iii)(c)に基づき、国際出願において「明細書」が含まれていない場合の効果は。