HOMELv036 不正競争防止法第2条第1項第2号(著名表示冒用)において、保護される表示の認知度は。 2026年4月30日 第1号(周知)よりも高いハードルが課され、日本全国で広く認識されていることが要件となる。 パリ条約第4条C(2)において、優先期間の計算に算入されない日は。 特許法第72条(利用関係)に基づき、自分の発明が他人の意匠権を利用している場合、実施には誰の承諾が必要か。