HOMELv036 特許法第72条(利用関係)に基づき、自分の発明が他人の意匠権を利用している場合、実施には誰の承諾が必要か。 2026年4月30日 特許発明であっても、他人の先願意匠等を利用している場合は、その権利者の承諾を得なければ実施できない。 不正競争防止法第2条第1項第2号(著名表示冒用)において、保護される表示の認知度は。 著作権法第35条第1項に基づき、教育機関の授業で他人の著作物を「複製」できる主体は。