HOMELv036 著作権法第35条第1項に基づき、教育機関の授業で他人の著作物を「複製」できる主体は。 2026年4月30日 教師だけでなく、学習の一環として生徒(授業を受ける者)自身が複製を行うことも認められている。 特許法第72条(利用関係)に基づき、自分の発明が他人の意匠権を利用している場合、実施には誰の承諾が必要か。 商標法第26条第1項第1号に基づき、商標権の効力が及ばない「自己の氏名」の表示に「不正目的」がある場合は。