HOMELv040 商標法第4条第1項第11号の類否判断において、結合商標が「分離して観察」されるための条件は。 2026年4月30日 部分ごとに独立した意味や読みが強く定着している場合、その一部を基準に類否が判断される(要部観察)。 特許法第101条第1号(間接侵害)において、その物品が「汎用品」であっても侵害となるケースは。 意匠法第3条第1項第1号(公知意匠)の判断において、秘密保持契約がない見学会での展示は。