HOMELv040 不正競争防止法第2条第1項第15号(信用毀損)において、流布される事実は「虚偽」である必要があるか。 2026年4月30日 この規定は「虚偽の事実」を告知・流布することを要件としており、真実の告知は(他の法律は別として)本号には当たらない。 パリ条約第4条C(3)に基づき、優先期間の満了日が受理国の「祝日」であった場合、期間はどうなるか。 特許法第72条に基づき、特許発明を自分だけで実施したいが他人の先願意匠を侵害する場合の「裁定」制度は。