HOMELv041 特許法第105条の査証制度において、査証人が作成する「査証報告書」の提出先は。 2026年4月30日 特許法第105条の2の4により、査証人は調査結果をまとめた報告書を裁判所に提出しなければならない。 意匠法第14条第4項に基づき、秘密にしていた意匠が「公表」されるのはどのような場合か。 商標法第4条第1項第19号の「他人の商標」には、日本国内で未登録の商標も含まれるか。