HOMELv041 特許法第73条第3項に基づき、共有者が他人に「専用実施権」を設定する場合の要件は。 2026年4月30日 専用実施権の設定は他の共有者の実施機会を奪うため、全員の同意が必要である。 不正競争防止法第2条第1項第10号(営業秘密の事後取得)において、侵害となる行為は。 著作権法第30条の2(写り込み)において、利用が認められる範囲は。