HOMELv046 商標法第26条第1項第3号に基づき、効力が及ばない「慣用商標」の判断において、どの範囲で慣用されている必要があるか。 2026年4月30日 その商標が使われる特定の業界において、誰でも自由に使える名前として定着しているかが基準となる。 著作権法第33条第2項に基づき、教科書掲載の補償金の額を最終的に認可するのは誰か。 実用新案法第4条に基づく補正において、出願から1ヶ月を過ぎた後に「明細書」を直すことができる機会は。