HOMELv047 不正競争防止法第2条第1項第11号における営業秘密の「取得」が侵害となるための主観的要件は。 2026年4月30日 不正な開示が介在していることを知っているか、重大な不注意で知らないまま取得する行為が対象となる。 意匠法第3条第1項第2号(公然実施)において、工場見学での意匠公開が新規性を失わないための条件は。 特許法第73条第2項に基づき、共有者が「通常実施権」を独断で許諾した場合の法的効果は。