HOMELv048 商標法第4条第1項第16号(品質誤認)の規定において、商標が「登録後」に品質を誤認させるようになった場合は。 2026年4月30日 登録後に不正な目的で使用して品質を誤認させた場合は、取消審判によって権利を消滅させられることがある。 特許法第102条第2項の推定規定において、侵害者が「赤字」であった場合、損害額はどうなるか。 パリ条約第4条bis(特許の独立)に基づき、自国で特許になった発明が、他国で「進歩性なし」として拒絶された場合。