HOMELv048 意匠法第39条に基づき、共有にかかる意匠権において、一人の共有者が「放棄」した持分の行方は。 2026年4月30日 民法の共有規定(第255条)が準用され、他の共有者がその持分をそれぞれの持分割合で取得する。 パリ条約第4条bis(特許の独立)に基づき、自国で特許になった発明が、他国で「進歩性なし」として拒絶された場合。 著作権法第113条第1項第2号(擬制侵害)において、侵害品を「配布」する行為は。