HOMELv048 著作権法第113条第1項第2号(擬制侵害)において、侵害品を「配布」する行為は。 2026年4月30日 自ら複製したものでなくても、侵害品と知りながら他人に配る行為は、著作権侵害と同じ責任を負わされる。 意匠法第39条に基づき、共有にかかる意匠権において、一人の共有者が「放棄」した持分の行方は。 特許法第134条第2項に基づき、無効審判の請求人が提出する「証拠」の追加はいつまで可能か。